1 中国は世界一の商標出願国
人口13億人を有する中国は「世界の市場」として重要視されており、商標出願が激増しています。中国の2013年度の商標出願は約180万件と、日本の商標出願である10万件の約18倍もの件数になっています。
2 中国での抜駆出願
中国で商標権を取得するためには、新たに商標出願する必要があります。日本での商標権の有無は関係ありません。
中国では、日本と同様に先願主義を採用しており、最先に商標出願をした人に権利が与えられます。
そのため、それを逆手に取り、外国商標のブランド力を自分のビジネスに利用したり、登録商標を高額で買い取らせたりする目的(商標売買サイトの例)で、抜駆出願する者が多く存在します。ひいては自社商標が知らないうちに、中国で第三者に登録されていたという事例も数多く発生しています。この場合には、事後的に商標登録の無効や取消を求めたり、商標の譲渡交渉や、ライセンス交渉を行うなどの方法をとらなければならず、最悪の場合には、予定していた商標の変更を余儀なくされるなど、中国ビジネスに多大な影響が生じることになります。
したがいまして、中国での事業を想定している場合には、一日も早く中国での商標出願を行って頂く必要があります。
3 適切な商標権の取得の難しさ
商標権の重要なポイントは、指定商品の商標に関して、現在又は将来の業務を検討して、漏れがないように記載することにあります。仮に指定商品・指定役務に漏れがある場合には、他社に権利を取られてしまったり、他社が貴社商標を使用した場合において、その使用を禁止することができなくなってしまったりします。
この点に関して、言語も法律の定めも異なる中国において、専門家のアドバイスなく自社で適切に権利化を行うことは非常に困難です。そのため、専門家である弁護士・弁理士に委託することが適切であるといえます。
4 権利取得のサポート体制
本事務所では、中国法律・特許事務所での勤務経験があり、日中の商標出願業務を専門的に取り扱っている弁護士・弁護士が、時間をかけて漏れがなく、強力な権利の取得をサポートいたします。
出願業務は、現在、日本法顧問を務めている上海漢之法律事務所・上海光華特許事務所(中国提携事務所)を通じて、迅速な対応が可能です。また、当事務所では、適切な手続費用で出願を行います(概算手続費用はこちらをご参照下さい)。手続費用は、事前にお見積りをお送りいたしますので、確認後、正式にご依頼下さい。立川市、東京都多摩地域、東京23区はもちろん、埼玉県、神奈川県、山梨県、千葉県等、各地のご相談に対応させていただきます。
なお、台湾、香港で商標権を取得するためには、両地域で商標出願をする必要がありますが、当事務所では、両地域での権利化につきましても対応いたします(日本側は当事務所の弁護士が対応いたしますので、中国語は必要ありません)。