商標出願から登録までの流れは下記のとおりです。

出願
願書、会社全部事項証明書、委任状を提出する必要があります
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方式審査
商標登録出願の願書の記載内容が適切かどうか、指定商品・指定役務が不明確でないか等の審査を行います
実体審査
出願された商標が登録要件を満たしているかの審査が行われ、出願商標が登録要件を満たしている場合には、出願公告がなされます
⇒ 登録要件を満たしていないときは、拒絶査定がなされます(意見を述べる機会が与えられる場合があります[2014年5月1日より])
⇒ 拒絶査定に対して不服がある場合は、再審請求等を行うことができます
これまで、実体審査には、1年半~2年半程度かっていましたが、法改正により審査期間の短縮が予定されています
公告
3ヶ月の公告期間内に、第三者は審査結果について異議申立をすることができます
異議申立がない場合、又は、異議申立が認められなかった場合には、商標登録されます
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登録
商標権の有効期間(存続期間)は、登録日から10年間です
更新
更新登録をすることにより、継続して登録商標を使用することができ、更新登録を繰り返すことにより、登録商標は半永久的に使用できます(更新手続を行わない場合には、商標権は消滅します)
更新手続は、有効期間が満了する日までの12ヶ月以内に行う必要があります(2014年5月1日より)
※有効期間の満了日までに更新手続を行わなかった場合であっても、満了日から6ヶ月後までは、救済措置として、追加費用を納付することにより更新手続を行うことができます