商標権を取得すると、権利者のみが登録商標を、指定した商品やサービスについて独占的に使することができます(専用権)。また、第三者が、登録商標と類似する商標等を、指定した商品等に使用することを禁止することができます(禁止権)。第三者が、商標権が侵害された場合には、下記の方法により責任追及ができます。
1 民事上の責任追及
第三者に対して、侵害行為の差止(登録商標又は登録商標に類似する商標の使用の差止)、損害賠償請求、信用回復請求(謝罪広告等)を求めることができます。
2 行政機関を通じた責任追及
中国特有の制度であり、地方工商行政管理局に(以下、「地方工商局」という。)対して、侵害行為の差止め、侵害行為を構成する商品等の没収、行政罰としての罰金を課すことを請求することができます。
裁判所による救済に比べ一般に処理が迅速であること、手続が簡単で、費用が安価であること等の利点があります。しかし、損害賠償を請求することができないこと、罰金は国に対し、支払われるものであり、商標権者に支払われることはないこと、複雑な事案は処理をしてもらえないこと、侵害行為が複数の行政区域にまたがって行われている場合には、各行政区域の地方工商局にあらためて請求を行わなければならない等のデメリットがあります。
3 刑事告発
公安、検察当局に刑事告発することにより、刑事罰を科することができます。但し、告発の受理には、行為が悪質であり、被害額が大きい等の条件が課される場合が多いため、ハードルが高い方法であるといえます。