1 発明の定義
発明とは、「製品、方法、またはその改良について出された新しい技術」をいいます。
2 登録要件
登録が認められるためには、新規性、創造性、実用性が必要となります。
新規性 | 当該発明が既存の技術に属さないこと、いかなる部門又は個人も同様の発明について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書において記載されていないこと |
創造性 | 既存の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があること |
実用性 | 当該発明が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果を生むことができること |
3 権利取得の手続
出願 |
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願書、明細書(説明書)、必要な図面、要約(概要)、特許請求の範囲(権利要求書)、委任状を提出する必要があります |
予備審査 |
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主に、下記の内容が審査されます ・所定様式により出願されているか ・所定の書類が揃っているか ・所定の事項が記載されているか |
出願公開 |
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出願日から18カ月後に、出願の内容が公開されます |
審査請求 |
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権利化を求める場合には、出願日か3年以内に審査請求をする必要があります 審査請求をしない場合には、出願が取り下げたものとして扱われます |
実体審査 |
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新規性、進歩性、実用性、明細書の記載要件等を満たしているかが審査されます ※拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知が送付され、意見書、補正書等の提出機会が付与されます ⇒ 拒絶理由が解消しない場合には、拒絶査定が送付されます ⇒ 不服がある場合には、拒絶審決を受領した日から3ヶ月以内に、復審委員会に覆審請求が可能です ⇒ 覆審の決定について不服がある場合には、復審決定を受領した日から3ヶ月以内に、北京市第一中級人民法院へ提訴が可能です |
登録・公告 |
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拒絶理由がない場合には設定登録され、その内容が特許公報に記載されます ※権利期間は、出願日から20年です(特許料を納付しない場合には権利が消滅します) ※異議申立制度はありません |