国内知財業務・外国知財業務

 知的財産権の権利化は弁理士が担当し、権利行使を弁護士が担当することが通常となっています。弁理士は特許事務所に勤務し、弁護士は法律事務所に勤務していますから、連携をとることが難しく、効果的な対応をとることができない場合も多いということを耳にします。しかし、本来、権利内容を熟知した権利化の担当者が相手方の技術を分析し、権利行使の適否を検討することができれば、時間及び費用を節約することができ、最も効果的に自社の権利を活用することができます。

 当事務所代表弁護士は、数多くの知的財産業務に従事しており、特許、実用新案、意匠、商標の権利化から訴訟、ライセンス交渉等の権利活用まで、ワンストップで対応することが可能です。また、技術的に専門的な知識を必要とするプログラムの著作権、ノウハウの保護等の知的財産権全般に関するご相談にも応じます。 その他、各国の知的財産権の権利化業務にも対応しております。

[主な業務内容]

  • 知的財産権取得
    • 特許・実用新案(土木・建築、生活用品、事務機器、一般機械、制御、電気機器、ソフトウェア、通信等)
    • 意匠
    • 商標
  • 特許、商標に関する各種手続(住所変更手続、名義変更手続等)   
  • 特許、商標に関する各種調査(先行技術調査、権利無効調査、パテントマップ作成)
  • 著作権、不正競争防止法に関する相談
  • 知的財産権に関する訴訟
  • ライセンス契約その他技術移転に関する助言及び交渉
  • 諸外国における知的財産権の権利化

中国知財業務

中国(香港を含む)、台湾では、提携法律事務所及び特許事務所との強力なパートナーシップを生かして、迅速に対応いたします。

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